第4章 会 議 |
(会議の種類) |
第15条 |
会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
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(総会の招集) |
第16条 |
1 |
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理事長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。 |
2 |
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理事長は必要があると認めるときは、理事会の意見をきいて臨時総会を招集することができる。 |
3 |
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会員総数の3分の1以上にあたる会員が会議の目的たる事項を記載した書面を理事長に提出して請求したときは、理事長は遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。 |
4 |
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総会の招集は、会日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。 |
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(総会の議長) |
第17条 |
総会の議長は、総会において出席会員の中から選任する。 |
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(総会の議決事項) |
第18条 |
次の事項は、総会の議決を経なければならない。 |
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一 |
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定款の変更 |
二 |
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業務計画又は収支予算の決定又は変更 |
三 |
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解散 |
四 |
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会員の除名 |
五 |
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役員の選任及び解任 |
六 |
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会費に関する事項 |
七 |
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剰余金の処分 |
八 |
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その他本学院の運営に関する重要事項 |
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(総会の議事) |
第19条 |
1 |
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総会は、会員総数の2分の1以上が出席しなければ、議事することができない。 |
2 |
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総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。ただし前条第1号第3号及び第4号に係る議事は、出席した会員の3分の2以上の多数で決する。 |
3 |
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前2項の場合において、書面をもって表決権を他の会員に委託した会員は、出席者とみなす。 |
4 |
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総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する会員がこれに署名するものとする。 |
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(理事会) |
第20条 |
1 |
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理事会は、理事長、副理事長及び理事(以下「理事長等」という)をもって組織する。 |
2 |
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理事会は理事長が招集する。 |
3 |
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理事会の議長は理事長とする。 |
4 |
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理事会は理事長等の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 |
5 |
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理事会の議事は、出席した理事長等の過半数で決する。 |
6 |
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前条第3項及び第4項の規程は、理事会の議事について準用する。 |
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(理事会の議決事項) |
第21条 |
次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 |
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一 |
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総会に提出する議案 |
二 |
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学院の運営に関する重要事項 |
三 |
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この定款に基づき理事会が処理すべき事項 |
四 |
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その他理事長が必要と認める事項 |
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