職業訓練法人SD学院 定款

第1章   総     則
(目的)
第1条 本学院は職業能力開発促進法による認定職業訓練その他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、職業人として有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本学院は職業訓練法人SD学院という。
(事務所)
第3条 本学院は主たる事務所を福井県福井市花堂北1丁目7番5号に置く。
(業務)
第4条 本学院は第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
会員の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行うこと。
求職者に対する認定職業訓練を行うこと。
次条の施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うこと。
職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
(認定職業訓練のための施設)
第5条 本学院の設置する認定職業訓練のための施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名   称 位   置
職業訓練法人SD学院
福測協技術アカデミー
福井県福井市花堂北1丁目7番5号

第2章   会     員
(会員)
第6条 本学院の会員の資格を有する者は、一般社団法人福井県測量設計業協会の会員で、本学院の目的に賛同するものとする。
(入会)
第7条
前条の者が本学院の会員となるには、入会の申込をし、理事長の承諾を受けなければならない。
理事長は、前項の入会の申込があったときは、これを承諾するかどうかについて理事会の意見を聞かなければならない。
(退会)
第8条 会員は、3日前に書面より申し出て本学院を退会することができる。
(除名)
第9条 本学院は会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
本学院の目的の達成又は業務の運営を妨げたとき。
会費の納入その他会員の業務を怠ったとき。
本学院の信用を失わせる行為をしたとき。
(会費)
第10条
会員は、総会が別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
徴収した会費は、会員が脱退した場合においても返還しない。

第3章   役     員
(種別)
第11条
理事
監事
5人以上8人以内
2人以内
理事の内、1人を理事長、1人を副理事長、さらに1人を施設代表者(校長)とする。
理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第12条
理事長は、学院を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、学院の業務を掌理する。
監事は、職業能力開発促進法第37条の10各号に掲げる職務を行う。
(任免)
第13条
理事及び監事は、総会において選任し、又は解任する。
理事長、副理事長及び施設代表者は、理事会において互選する。
(任期)
第14条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
役員は、任期満了後又は辞任後も新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第4章   会     議
(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の招集)
第16条
理事長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
理事長は必要があると認めるときは、理事会の意見をきいて臨時総会を招集することができる。
会員総数の3分の1以上にあたる会員が会議の目的たる事項を記載した書面を理事長に提出して請求したときは、理事長は遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。
総会の招集は、会日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、総会において出席会員の中から選任する。
(総会の議決事項)
第18条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
業務計画又は収支予算の決定又は変更
解散
会員の除名
役員の選任及び解任
会費に関する事項
剰余金の処分
その他本学院の運営に関する重要事項
(総会の議事)
第19条
総会は、会員総数の2分の1以上が出席しなければ、議事することができない。
総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。ただし前条第1号第3号及び第4号に係る議事は、出席した会員の3分の2以上の多数で決する。
前2項の場合において、書面をもって表決権を他の会員に委託した会員は、出席者とみなす。
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する会員がこれに署名するものとする。
(理事会)
第20条
理事会は、理事長、副理事長及び理事(以下「理事長等」という)をもって組織する。
理事会は理事長が招集する。
理事会の議長は理事長とする。
理事会は理事長等の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
理事会の議事は、出席した理事長等の過半数で決する。
前条第3項及び第4項の規程は、理事会の議事について準用する。
(理事会の議決事項)
第21条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
総会に提出する議案
学院の運営に関する重要事項
この定款に基づき理事会が処理すべき事項
その他理事長が必要と認める事項

第5章   資産及び会計
(資産)
第22条 本学院の資産は、会費、寄付金、補助金その他の収入からなるものとし、理事会が別に定めるところにより理事長が管理する。
(経費の支弁)
第23条 本学院の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度及び事業年度)
第24条 本学院の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計書類の作成)
第25条
理事長は、毎会計年度、業務計画及び収支予算を作成し、総会の議決を経なければならない。
理事長は毎会計年度の業務報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
(剰余金)
第26条 決算の結果剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰越し、又は積立金として積み立てるものとする。

第6章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条 この定款は、総会の議決を経、かつ福井県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第28条
本学院は次の理由によって解散する。
目的とする事業の成功の不能
総会の議決
会員の死亡
破産
設立の認可の取消し
前項第1号に揚げる理由による解散については、福井県知事の認可を受けなければならない。
第1項第2号又は同項第3号に揚げる理由による解散については、清算人は福井県知事にその旨を届け出なければならない。
(清算人)
第29条 清算人は、理事長とする。ただし総会で別人を定めた場合は、この限りでない。
(残余財産の帰属)
第30条 本学院が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て福井県知事の許可を得て類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
(公示)
第31条 本学院の公示は、一般社団法人福井県測量設計業協会のホームページに掲示し、かつ、必要があるときは、新聞によって行うものとする。
(実施規程)
第32条 この定款に定めるもののほか、本学院の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議を経て別に定める。

附         則
1. この定款は、本学院の成立の日から施行する。
2. 本学院の設立当初の役員は、この定款の規程にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、平成10年3月31日までとする。
3. 平成21年5月28日定款変更(11条、12条、13条)
3. この定款は、平成25年5月17日から施行する。(6条、31条変更)